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障害年金申請のご相談

このようなお悩みはございませんか?

  • 自分で申請したが、不支給、不該当、却下になってしまった
  • 障害等級が、障害の状態を正確に反映しない決定になってしまった
  • 私傷病休業により傷病手当金を受給していたが、終了後の生活保障をどうすればよいのか
  • 障害年金の制度で分からないことがあるため、教えてほしい
  • 申請方法や書類の書き方を教えてほしい

全力でご支援しますので、ご相談ください

 障害年金は、病気やケガで労働に制限を受けたり、働けなくなった方が、生活保障の下支えとして受給できる制度です。そして、受給要件に該当し、厚生労働省が認定の判断基準としている障害等級基準に該当する程度の障害の状態であれば、当然に受給する権利があります。

 この障害等級基準に該当しているかの判断は、主治医が記載した診断書の内容が8割を占めますが、残りの2割程度は、申請者様が障害により制限される労働や日常生活上の困難さを、いかに正確に伝えることができるか、これが非常に重要で大変なことです。           弊所は、受任にあたって次のことをお約束したいと思います。

  • 認定を受ける可能性を最大限に高める書類を作成し、申請を行います
  • 申請に必要な書類のすべてを社会保険労務士が作成します
  • 病歴状況の補足申立書は、具体的で詳細な内容を作成し、障害の状態を正確に伝えることに全力で取り組みます。必要があれば、医学的な知識も勉強することにしています
  • ご相談から受任終了までの間、申請者様のご負担の軽減を最優先とします

 これまで、様々な障害を抱える方のご支援をしましたが、委任者様からの障害年金のご相談は、生活保障のセーフティーネットとして希望されている方が多く、このため非常に切実です。ですから、受任すると決めた以上は、最後まで逃げない覚悟をするようにしています。実績としては、申請した障害年金の受給は、8割を超えており、審査請求も認められております。                 まず、申請にあたっての受給要件、そして現状の障害の状態を確認させていただいたうえで年金を受給できる可能性があるか、否かをお伝えします。この間の報酬はいただいておりません。                         これは、障害年金請求にあたっての事務所方針として、手続報酬を得る目的で安易な受任はしないことにしているためです。安易な受任は、ご依頼者様の切実な思いを踏みにじることになると思っています。ですから、多くの案件を抱えることができません。また、内容によっては弊所の力不足を申し上げ、お断りすることもあります。この点、ご理解をいただければ幸いです。ただし、受任をお受けした場合は、障害年金を受けるべき方を救済する視点からお力添えすることが社労士の職責だと思っています。                                            弊所にご縁を求め、ご相談をいただいた方へのお返事は、誠実にお答えさせていただくことを心掛けております。障害年金ご相談は何度でも無料です。また、報酬のお支払いのご相談もお受けいたします。                    まずはお気軽にお電話ください。

障害年金請求

費用の内訳 月額費用
基本料金

30,000円

手続報酬 年金受給額(※)×10~20%

 ※ 報酬計算の根拠となる年金額は、遡及分を含みます。                                          

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社労士からみたウェルビーイング経営への取り組みについて 

発行:健康プラス出版株式会社