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樋口ともよ社会保険労務士事務所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル4F
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障害年金は、病気やケガで労働に制限を受けたり、働けなくなった方が、生活保障の下支えとして受給できる制度です。そして、受給要件に該当し、厚生労働省が認定の判断基準としている障害等級基準に該当する程度の障害の状態であれば、当然に受給する権利があります。
この障害等級基準に該当しているかの判断は、主治医が記載した診断書の内容が8割を占めますが、残りの2割程度は、申請者様が障害により制限される労働や日常生活上の困難さを、いかに正確に伝えることができるか、これが非常に重要で大変なことです。 弊所は、受任にあたって次のことをお約束したいと思います。
これまで、様々な障害を抱える方のご支援をしましたが、委任者様からの障害年金のご相談は、生活保障のセーフティーネットとして希望されている方が多く、このため非常に切実です。ですから、受任すると決めた以上は、最後まで逃げない覚悟をするようにしています。実績としては、申請した障害年金の受給は、8割を超えており、審査請求も認められております。 まず、申請にあたっての受給要件、そして現状の障害の状態を確認させていただいたうえで年金を受給できる可能性があるか、否かをお伝えします。この間の報酬はいただいておりません。 これは、障害年金請求にあたっての事務所方針として、手続報酬を得る目的で安易な受任はしないことにしているためです。安易な受任は、ご依頼者様の切実な思いを踏みにじることになると思っています。ですから、多くの案件を抱えることができません。また、内容によっては弊所の力不足を申し上げ、お断りすることもあります。この点、ご理解をいただければ幸いです。ただし、受任をお受けした場合は、障害年金を受けるべき方を救済する視点からお力添えすることが社労士の職責だと思っています。 弊所にご縁を求め、ご相談をいただいた方へのお返事は、誠実にお答えさせていただくことを心掛けております。障害年金ご相談は何度でも無料です。また、報酬のお支払いのご相談もお受けいたします。 まずはお気軽にお電話ください。
費用の内訳 | 月額費用 |
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基本料金 | 30,000円 |
手続報酬 | 年金受給額(※)×10~20% |
※ 報酬計算の根拠となる年金額は、遡及分を含みます。
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