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スポット業務のご案内

社会保険労務士が行う給与計算

 給与計算は、社会保険労務士ではない給与計算の専門業者様にアウトソーシングを行うこともできる業務です。  けれども、給与計算の業務には、社会保険労務士が専門分野とする法律に基づいた処理が多くを占めています。そして、正確な処理を行うために社会保険・労働保険の専門知識は必須条件であり、これらの手続き代行は社会保険労務士の業務とされていますので、処理の正確性は担保されています。また、倫理上厳格な守秘義務が課せられていますので、給与計算上の機密情報が外部に漏洩する心配がありません。

弊所では、給与計算の受託をしております企業様の大切な情報を万が一の災害等よりお守りするため、情報管理会社とサーバー契約を締結しております。

 働く方にとって、その対価は賃金です。関心が高いことは当然であり、毎月の賃金が正確に処理されることは、労使間の信頼関係を築くうえでも重要なことです。弊所は、給与計算から得られる情報は、人事・労務管理の基礎だと思っていますので、その企業様に深く関わっていくためにも、給与計算業務を積極的に対応させていただきます。

 現状の給与計算方法を可能な限り引き継いだ処理をいたします。また、報酬額も業務内容に応じて、柔軟にご相談させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

就業規則の作成・見直し

 就業規則は、会社と労働者との労働条件を定めるもので、さまざまな個性や考えを持つ労働者の規範となるものです。ですから、マニュアル通りに作成した就業規則の内容が実状に即したものでないならば、企業秩序を維持するための労務管理ができないことになります。

 例えば、不始末を起こした社員への懲戒処分や解雇を検討する場合、その根拠となる規定が就業規則に必要であることをご存知でしょうか。また、働く方にとって最も関心が高い賃金(退職金や昇給、賞与)について、社員の適用範囲や支給方法が不明瞭であったり、実状と異なる規定がされていれば、現場は混乱します。時に、雇用契約書よりも労働条件の良い規定が就業規則にあれば、当該適用を求める社員の方もいると思います。        

現状に即した形骸化していない就業規則は労使紛争を予防する効果もあり、万が一労使間のトラブルが発生した場合でも、就業規則の規定がトラブル解決の指針となります。

 働く方の権利意識が高くなっているなか、労働条件を明確に規定することは労使関係を円滑にするために重要です。 

 弊所では、各社の実状やお悩み、ご希望を伺ったうえで、最新の法改正や重要判例、時事問題を反映させながら、最適な就業規則や諸規定の作成や見直しを行いますので、お気軽にご相談ください。ご相談に報酬はいただいておりません。        

社会保険・労働保険手続き

 従業員の入退社をはじめ、結婚・出産・育児・休業・介護・死亡などに伴う社会保険・労働保険の手続は、企業経営をする上で避けて通れません。

 一方で、これらの手続きは複雑で、しかも関係する法律が頻繁に改正されるため、専門知識がない方にとって大きな負担になります。弊所では電子申請により手続きを行いますので、より迅速に対応が可能です。

 当事務所ではこれらのお手続きをすべて代行することで、経営者さまの負担を減らします。またご要望があれば、従業員からの各種保険に関する質問に直接お応えすることも可能です。

助成金

 助成金は、一定の要件を満たした企業に国から支給される「返済不要のお金」です。

 また、その財源には会社が負担する雇用保険料が充てられているため、助成金を有効利用することをお勧めいたします。助成金申請は、様々な支給要件が設定されています。また、申請に当たって、事前準備や現行法に違反していない就業規則の整備が必要となる助成金もあります。

 労働保険に関する助成金は、従業員様の雇用、処遇改善や労働条件の見直しのタイミングで受給できるものが多いため、労働環境の整備を検討される際には、受け取れる助成金が無いか、ぜひお尋ねください。当事務所では、受け取れる可能性のある助成金の提案から申請の代行まで、ワンストップでサポートいたします。

 どのような助成金があるかわからない、自分の会社が受け取れる助成金を知りたいなど、助成金に関する疑問や質問をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。          なお、助成金は受給要件に該当していたとしても審査において不支給となる場合もあります。 なぜなら、雇用に関する助成金は、ご依頼企業様の従業員数や年齢層・定着率・給与額等、労働条件や環境をよく理解していることで申請することができるものが多いからです。弊所は、助成金受給を優先した無理な申請やご案内は一切しておりません。無理な申請は、ご依頼企業様の信頼を失うことにもつながります。企業様が受給することでメリットがある助成金をご案内いたします。

労働者派遣事業許可申請

労働者派遣法は、これまでの法改正により規制緩和と強化を繰り返してきましたが、2020年改正は派遣業界にとって激変に直面するものとなっています。4月1日施行のため、派遣労働者の「同一労働同一賃金」への対応は急務となっています。すべての派遣元が、派遣労働者の賃金の決定について「派遣先均等・均等方式」又は、「労使協定方式」いずれかを選択したうえで具体的な対応を進める必要があります。いずれの選択の場合も、制度自体が相当に複雑であり、短期間のうちに派遣労働者や派遣先の理解を得ながら体制を整備するのは難問です。

この整備には、これまで人事評価を行っていなかった企業様であれば、就業規則および規程の見直しや職務内容を具体化し、その責任と能力の程度によって評価項目を設定し、これを賃金に反映するといった人事・賃金評価制度の設計も必要になります。

当事務所では、形式的なものではなく、実際に運用可能な人事・賃金評価制度をご提案させていただきます。法改正への説明や具体的な対応策へのご相談にも応じておりますので、お気軽にお問合せください。

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